刑事事件なら弁護士板垣和彦

解決事例

事例13 正式起訴と懲役刑が必至の事案で、略式起訴罰金釈放を得たケース


相談前

容疑内容(裁判員裁判対象事件)から正式起訴されて懲役の求刑と判決しか出ないと思われる事案について,できるだけ早期に寛大な処分を得たいとのご相談を受けました。

相談後

ご依頼者に特段に有利となる事情があったので、その資料を集めて検察官に提出した結果,勾留10日目に略式起訴で罰金釈放を得ることができました(2.5.1)。

コメント

ご希望に沿えるよい結果が得られ,ご依頼者とともに喜び合うことができました。

Topへ