刑事事件なら弁護士板垣和彦

解決事例

事例14 事件性なしの判断を得たケース


相談前

忘れ物を見つけ届けようとして手に取り動かしたところ、警察官から「盗む気がなかったという話はあり得ん。盗みましたと紙に書け。納得する内容言うまでずっと呼び出すけん。」と脅されて困っているという相談を受けました。

相談後

警察署に違法・不当な取調べであるとの抗議文を送るなどした結果、事件性が認められないので立件送致しないとの連絡を受けました。

コメント

ご依頼者の不安を取り除くことができ、喜んでいただけました(愛媛新聞2020/10/30掲載)。

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