刑事事件なら弁護士板垣和彦

解決事例

事例20 検察官の求刑に対し、三分の一の刑期の判決を得たケース


相談前

執行猶予中の同種再犯事案について、罰金刑か再度の執行猶予付き判決を得らられないかというご相談を受けました。

相談後

ご依頼者にとって良い事情をできるだけ多く集めて裁判に提出し、裁判官の理解が得られるように努めました。判決では、罰金等の判断は得られませんでしたが、検察官が求めた刑期の三分の一という短い刑期の判決が得られ、服役期間を短かくすることができました(8.6.11)。

コメント

服役はご依頼者に与える支障が大きいので、検察官の求刑の三分の一まで減らせたことは良かったと思います。

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