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執行猶予中の同種再犯事案について、罰金刑か再度の執行猶予付き判決を得らられないかというご相談を受けました。
ご依頼者にとって良い事情をできるだけ多く集めて裁判に提出し、裁判官の理解が得られるように努めました。判決では、罰金等の判断は得られませんでしたが、検察官が求めた刑期の三分の一という短い刑期の判決が得られ、服役期間を短かくすることができました(8.6.11)。
服役はご依頼者に与える支障が大きいので、検察官の求刑の三分の一まで減らせたことは良かったと思います。
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