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容疑内容からは起訴されて懲役か罰金の処罰を受ける可能性が高い事案について、できるだけ早期に寛大な処分を得たいとのご相談を受けました。
ご依頼者に有利となる事情があったにもかかわらず捜査機関が調書で取り上げていなかったので、本人作成の詳細な陳述書とそれを裏付ける資料や弁護人の意見書を検察官に提出した結果、早期に不起訴処分を得ることができました(6.3.27)。
前科がつかないよい結果が得られ、ご依頼者様とご家族の皆様に大変に喜んでいただけました。
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