事例11 重大事案で,犯罪の証明がないとして無罪を得たケース
相談前
重大事案を疑われたが,身に覚えがないので無罪を証明してほしいと依頼され,それを証明できる状況が認められました。
相談後
裁判の中で本人は犯人ではないこと,検察官の証拠では犯罪の証明ができないことを主張し,その立証を尽くしました。その結果、裁判官が弁護人の主張を認め,無罪の判決が得られました(2.1.21,3.2.10)。
コメント
刑事裁判では,十分時間をかけて依頼者から事情を聞くことと,検察官の証拠に不備,矛盾がないかを精査分析し,弁護人の主張を裁判官に分かり易く伝えることが重要です。このような観点から精力的に弁護活動を展開した結果,裁判官から「犯罪の証明がなく無罪」と判断してもらえ,依頼者に感謝していただけました。