刑事事件は闘いです
日本で逮捕、起訴されると99%以上の確率で有罪になってしまいます。捕まった状態での警察官、検察官の取り調べはとても厳しく、「早く解放されて楽になりたい、これ以上拘束されると仕事や家庭に迷惑がかかる」「捜査官の威圧的脅迫的取り調べに耐えられない」などの理由から自白したい、事実と異なる内容の調書に妥協したいと思うことがあるかもしれません。しかし、それは一生、大きな不利益と後悔を残すことになります。やっていないのであれば、取調べに対して徹底的に闘わなければなりません。
私には、5回無罪判決を獲得した経験があります。今後も、無実の罪で苦しむ方のために、全力を尽くして闘い続けます。
無実なら自白してはいけません
「やってもいない罪を自白することはないだろう」「罪を否定したいはずなのに、認めたのだから真実だろう」という甘い判断から、裁判所は自白を重視し信じる傾向があります。しかし、それは日本の捜査機関の取り調べの実情を理解していない考え方です。私は、捜査の現実を裁判官に伝え、正しい判断を求め続けます。やっていないなら、絶対に妥協してはいけません。
取り調べの後、供述調書に署名、指印を求められます。内容が正しい場合は署名、指印してよいのですが、正しくない場合は絶対に署名、指印してはいけません。一度署名、指印してしまうと、後で内容が違うと言ってもなかなか信じてもらえません。供述調書の内容に少しでも納得ができない場合は修正を求めること、修正がされない場合は署名、指印を拒否するべきです。
すぐにご連絡、ご相談ください
逮捕、勾留されると、警察署の留置施設に入れられるのが原則です。逮捕、勾留中、弁護人は時間・回数・曜日の制限なく依頼者と立会人なしで面会できます。捕まった場合は、一刻も早く警察官に弁護士を呼ぶよう伝えてください。面会要請を受ければ、できるだけその日のうちに面会に行きます。
逮捕、勾留されない事件も含めて、弁護士に相談・依頼されることによって、刑事手続の流れ、取り調べへの対処方法、有利な証拠の収集、警察官・検察官・裁判官に随時、法律や事件に関する意見、有利な証拠を提出するなどしてご依頼者のために全力で活動します。弁護の必要を感じられたら、いつでも連絡、ご相談ください。