刑事事件なら弁護士板垣和彦

解決事例

事例6 検察官の勾留延長請求が却下されたケース


相談前

逮捕,勾留された人からご依頼を受け,釈放を目指すことになりました。

相談後

事案内容、生活状況等を裁判官に説明した結果、検察官の勾留延長請求、準抗告を却下する裁判(29,3,3)、弁護人の準抗告を認容する裁判(8,8,7)を得て早期釈放を得ることができました。

コメント

勾留という身柄拘束状態が継続すると,肉体的,精神的に大きな苦痛を受ける上に,疑われている事実について十分な反論をすること諦めてしまう事態に追いやられることがあります。29,3,3の事例は,釈放されたことから反論の準備を十分することができ,事例9の無罪判決へとつながりました。

Topへ