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起訴勾留されて保釈が却下された人の依頼を受けることになりました。
事案内容,生活状況,示談状況等を裁判官に説明して保釈却下の裁判が不当であり保釈許可が相当であることを説明して裁判所に準抗告を申立た結果,原決定取消,保釈許可の裁判を得て釈放を得ることができました(30.3.27,6.6.21)。
一度保釈が却下されても諦めず,保釈が相当であるとの主張を理由を付して粘り強く主張することが重要です。
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